盛岡市立北陵中学校同窓会規約
第1条 本会は、交陵会と称する。
第2条 本会は、事務局を盛岡市立北陵中学校内に置く。
第3条 本会は、会員の親睦を図り、併せて母校の発展を期することを目的とする。
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
1.通常会員 本校を卒業した者
2.特別会員 ①本校現・旧職員
②本会の趣旨に賛同する者
③理事会の推薦を受けた者
第5条 本会は、理事会が必要と認めたとき、総会を開くことができる。
第6条 本会において、緊急な事項の起きた場合は、理事会を開き処理をすることができる。
第7条 本会は、会報を発行する。発行時期は理事会の決定による。
第8条 本会に、次の役員を置く
1.会長1名
2.副会長3名
3.理事各学年より1名
4.監事3名
5.事務局員若干名(会員中より会長これを委嘱する)
学年理事を除く役員は総会において選出する。ただし、再任をさまたげない。
また、役員の異動等でその任を継続できないときは、理事会において役員代行
を選出する。
学年理事は卒業時に選出する。
第9条 会長は、本会を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
理事は、会の運営にあたる
監事は、本会の会計を監査する。
第l0条 会長は、理事会の承諾を得て、顧問を置くことができる
第11条 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって支弁する 会費は終身会費とし、在学中にこれを前納するものとする。
会費の額は、1000円とする。
第12条 本会会員は、自分の住所等に異動があった場合には、すみやかに本会事務局に届け出るものとする。
第13条 会員の希望により、本会支部を適宜の地に設置することが
できる。支部は常に本会との連絡を図り、適時動静を報告す
るものとする。
第14条 本会の会計年度は、4月1日にはじまり、翌年3月末をもって終わる。
第15条 本会の会則を改正する場合は、総会の議決を要するものとする。
付則
昭和56年l月13日から施行する。
平成元年8月12日一部改正。